第1章 総則
第1条(名称)
本会は築理会と称し、本部を東京理科大学工学部建築学科内に置く。
第2条(目的)
本会は会員の親睦をはかり、会員の研鑽を相互に支援して、建築及び文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
本会は目的を遂行するために必要な各種活動、印刷物の発行、電磁的手段を含めた情報の発信、懇親会の開催等を行う。
第2章 会員
第4条(会員区分・資格)
本会は普通会員、特別会員及び学生会員をもって構成し、その資格は次に定める
1)普通会員:東京理科大学工学部1部、2部建築学科及び建築学科夜間主社会人コース卒業生
並びに東京理科大学大学院工学研究科建築学専攻修了生
2)特別会員:普通会員以外の現教職員、元教職員で本会の趣旨に賛同しかつ常任幹事会で承認された者
3)学生会員:東京理科大学工学部建築学科及び建築学科夜間主社会人コース
並びに東京理科大学工学部建築学科以外から入学した東京理科大学大学院工学研究科建築学専攻の在学生
第5条(会員情報の届け出)
会員は、その氏名、住所、職業等を速やかに本会に届け出ることとする。
届出内容に変更が生じたときは、速やかに、所定の方法によりその内容を届け出るものとする。
第6条(義務・権利)
普通会員は毎年定められた時に会費を納入する。但し普通会員のうち東京理科大学大学院工学研究科建築学専攻の在学生は、在学期間中の会費を免除する。
会費を納入した普通会員は、本会の定める年度の会員としての権利を得る。又、特別会員、上記在学生でも会費を納入すれば本会の定める年度の会員としての権利を得ることできる。
第7条(除名)
会の名誉を著しく傷つけた会員及び会の秩序を乱した会員は、総会において出席した第6条規定の普通会員全員の承認があった場合、除名することができる。
第3章 総会
第8条(権限)
総会は本会の最高議決機関である。
第9条(定期総会)
定期総会は会長が会員を召集し、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
第10条(臨時総会)
1.必要があれば会長は常任幹事会の議決をもって臨時総会を開催することができる。
2.第6条規定の会員の1/60以上のものから総会に付議すべき事項を示して臨時総会の召集の請求があるとき、
会長は第6条規定の会員を召集しなければならない。
第11条(成立)
総会は委任状を含めて第6条規定の会員の1/30以上の出席をもって成立する。
第12条(議決)
総会の議決は委任状を含めて 出席した第6条規定の会員の過半数の同意により成立する。
第13条(議決事項)
総会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。
1)会則の制定改廃。
2)事業報告の承認。
3)事業計画の制定。
4)決算の承認。
5)予算の制定。
6)会長、副会長、常任幹事、事務局長及び監査役の承認。
前項に定めるもの以外にも、総会は議決すべきことを定めることができる。
第14条(議長)
総会の議長は会長が行う。
第4章 懇親会
第15条(懇親会の開催)
懇親会は総会開催時に開催する。
第5章 役員等及び職務
第16条(組織)
本会に常任幹事会、各種委員会・各種部会及び事務局を置く。
役員は会長、副会長、常任幹事、事務局長、幹事、監査役及び顧問とする。
第17条(会長)
会長は常任幹事の中から1名を改選前の常任幹事会で選出し、定期総会で承認を得るものとする。但し、その任期は2年とするが承認があれば1回に限り再任できる。
第18条(副会長)
副会長は常任幹事の中から若干名を改選前の常任幹事会で選出し、定期総会で承認を得るものとする。但し、その任期は2年とするが再任は妨げない。
副会長は第27条規定の各種委員会・各種部会の委員長・部会長又は委員・部会員になるものとし、会長に事故あるとき又は欠けたときは、予め会長から指名されたこれらのうちの1名がその職務を代理し執行する。
第19条(常任幹事)
常任幹事は幹事の中から15名以上を改選前の常任幹事会で選出し、定期総会で承認を得るものとする。但し、その任期は2年とするが再任は妨げない。
常任幹事は第27条規定の各種委員会・各種部会の委員長・部会長又は委員・部会員になるものとする。
第20条(事務局長)
事務局長は常任幹事の中から1名を改選前の常任幹事会で選出し、定期総会で承認を得るものとする。但し、その任期は2年とするが再任は妨げない。
事務局長は事務局の業務を総括する。
第21条(幹事)
1.幹事は第6条規定の普通会員の中から原則として各期卒業生1名以上、第6条規定の特別
会員の中から適任者若干名を改選前の常任幹事会で選出するものとする。
但し、その任期は2年とするが再任は妨げない。
2.幹事は第27条規定の各種委員会・各種部会の委員・部会員になるものとする。
第22条(監査役)
監査役は会員の幹事及び顧問の中から1名を役員改選前の常任幹事会で選出し、定期総会で承認を得るものとする。但し、その任期は2年とするが再任は妨げない。
第23条(顧問)
顧問は会長経験者とし、求められれば会の運営に対して助言をすることができる。
第24条(名誉幹事)
名誉幹事は役員の経験者で、築理会の活動に貢献された方とし、常任幹事会で選出する。
名誉幹事は役員に準ずる立場で会の活動に協力することができる。
第25条(罷免)
役員は総会においてその不信任が議決されたとき罷免される。
第6章 常任幹事会、各種委員会・各種部会
第26条(常任幹事会)
1.常任幹事会は会長、副会長、常任幹事、事務局長及び監査役で構成し、会長が必要と
認めた時に招集し、開催する。
2.顧問は常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。
3.常任幹事会は事業推進のため、必要に応じ常任幹事会のもとに各種委員会・各種部会を
設置及び廃止をすることができる。
第27条(各種委員会・各種部会)
各種委員会・各種部会の委員長・部会長は副会長・常任幹事の中から常任幹事会が選出するものとする。
委員長・部会長は幹事の中から副委員長・委員・副部会長・部会員を選出し、常任幹事会の承認を得るものとする。
第28条(常任幹事会の決定事項)
常任幹事会は 総会で決定する事項以外の会務を執行していく上で必要な事項を決定し、会長の責任において執行することができる。
常任幹事会は会長が議長になり、委任状を含めて常任幹事の3分の1以上の出席をもって成立し、出席常任幹事の過半数をもって議事を決する。
第29条(各種委員会・各種部会の決定事項)
各種委員会・各種部会はその委員長・部会長が議長になり、出席委員・部会員の過半数をもって議事を決する。
委員会・部会で決定した事項は常任幹事会で承認を得なければならない。
第7章 会計
第30条(会計)
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第31条(決算)
事務局長は会計年度の終了後決算報告をし、総会の承認を受けなければならない。
第32条(事業年度)
事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第33条(会計監査)
会計監査は、監査役が行う。
第8章 寄付
第34条(寄付)
本会への寄付金は常任幹事会を経て会長が預かり、総会時に報告した時点で享受し、有効な使途を含めて各会員に情報を伝達しなければならない。
第9章 改正
第35条(改正)
本会の会則を改正するには、総会に出席した第6条規定の会員の2/3以上の賛成を必要とする。
第10章 会費
第36条(会費)
会費は、総会に諮って決定する。
築理会運営細則
本細則は、総会により決定あるいは承認されたものである。
第1条(会費)
1.年会費は3,500円とする。
但し、学生会員卒業生の初年度は年会費2,000円とする。
2.卒業30年を過ぎた普通会員の中で、会費30,000円を払った会員は終身会員となり、
以降の会費は免除し、本会の定める年度の会員としての権利を得る。
附則
1)この改正は平成11年3月から施行する。
2)この改正は平成15年5月から施行する。
3)この改定は平成24年4月から施行する。
4)この改定は平成27年5月から施行する。
5)この改定は令和 4年 5月から施行する。
6)この改定は令和6年5月から施行する。